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第19回 貸宅地の評価方式




前回は、宅地の評価方式についてお話しましたが、まだお話していないことがあります。前回までやっていたのは、自分で自由に使える土地の評価なのです。自分で自由に使える土地のことを自用地といいます。


今回、説明するのは人に貸している土地の評価のお話です。たとえば、土地を人に貸して地代を受け取っているような場合、借りている人には、借りた土地をつかう権利がありますから、自分で自由に使えません。

貸宅地


このように
人に貸している土地のことを貸宅地といいます。




前回も宅地の評価は、利用価値を考慮して評価していましたよね?貸宅地についても利用価値について考慮することになります。貸宅地の場合は、
自分で自由に使えない分を割り引く必要があります。ですから、評価式は、

貸宅地


貸宅地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)
となります。




借地権割合とは、路線価のところでみた「300D」の「D」のことです。Dなら60%というように路線価図によって決められているますから覚える必要はありません。アルファベットに対応する数字を当てはめて計算すればよいだけです。


つまり、人に貸している土地(借地権が設定されている土地)の場合は、
借地権分価値を割り引いて評価するということです。


おそらく、そろそろ「難しい・・・」と錯覚をおこしていると思いますから、宅地の評価について、ここまでやったことをおさらいしておきます。


・最初にやったこと=
宅地の形を考慮する。


・次にやったこと=宅地に面している
道路をすべて考慮する


・今回やったこと=宅地を人に貸しているときは、
借りている人の権利分を割り引く


これだけです。たった3行。難しいと思うのは気のせいですよ。



                                       







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